お手持ちの休眠不動産を売却したいとお考えなら、今年の12月までがチャンスです!〈常滑〉

住宅に関する豆知識

こんにちは!

先日、不動産のチラシについて記事を上げさせていただきましたが、

ご覧いただけましたでしょうか?👀

 

不動産チラシが出来上がりました◆不動産でお悩みの方ご相談下さい◆常滑市
こんにちは🙋🏻‍♀️ 弊社にて不動産業を始めてもうすぐ1年が経ちます🏡 おもに不動産の売買、リノベーション、空き家の管理(常滑市限定)の お仕事をお受けしております。 そしてこの度、新しくチラシを作成致しました。 ...

 

今ライブリーでは不動産事業にも力を入れており、

建築業と不動産業で、常滑の街をもっと価値あるものにしていきたいと考えています🌟

 

今回はそんな空き家活用使わない土地の利用方法について

こちらのブログに紹介をさせていただきます♪

 

『低未利用地の特別控除』をご存じですか?

①「未利用地」とは…
空き地・空き家・空き店舗・工場跡地・耕作放棄地・管理が放棄された森林など、
長期間にわたって有効に利用されていない土地のこと
②「低利用地」とは…
一時的に利用されている資材置場・車両を覆う構造物がない青空駐車場などが該当

この両方を合わせたものが、低未利用地となります

 

上記の不動産で、譲渡所得が最大100万円控除することができます

↓控除の適用イメージです↓

諸条件
①売却した者が個人であること
都市計画区域内にある低未利用地
③譲渡の年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもの
④譲渡の対価の額が500万円を超えないこと

 

いろいろ難しい言葉が出てきます・・・

身近な例で見てみましょう✍

 

空き家問題

今、年々増加している空き家問題というものがあります。

親が住んでいた家屋を相続したが誰も住む人がいないとか、

子供が親を引き取り、親が住んでいた家が空き家となるなど、

人口の減少と相まって空き家は増加の一途です

2023年では全住宅に占める空き家の割合は20%近くになる勢いです😲

このような物件を売却した時に発生する譲渡所得を特別に控除する制度が

『低未利用地の特別控除』です

この特別控除制度は、今年の12月までとなっています💡

 

まとめ

ライブリーは、

空き家の対策に力を入れて

常滑の風景価値を創造し続けていきます。

そのために、空き家マイスターや不動産キャリアパーソンなどの資格を取り、

自治体が主体となって運営している

空き家バンクの情報を有効活用していきます。

 

まずは空き地・空き家をお持ちの方でお悩みの方は、ぜひライブリーへご相談ください♪

 

株式会社ライブリー
常に新しい価値を創造し、快適に暮らすための空間を提供し続けます
常滑市をはじめ、知多半島全域で、こだわりの注文住宅・リフォーム等承っております。
どんな小さなことでも結構です。お気軽にご相談ください!


主な業務内容
新築工事/増築工事/リノベーション/水廻り工事/外壁塗装工事/自然派外構工事/リフォーム  etc…

新築工事 水廻り工事 古民家再生

 

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